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増築と改築の違いとは?費用・手続き・工事内容の違いを詳しく解説します

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増築と改築の違いとは?費用・手続き・工事内容の違いを詳しく解説します

増築と改築の違いとは?費用・手続き・工事内容の違いを詳しく解説します

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「子ども部屋がもう一つほしい」「ライフスタイルの変化に合わせて間取りを変更したい」「親と同居することになり、部屋数を増やす必要が出てきた」
そうした理由からリフォームを検討し始めると、「増築」と「改築」という言葉に出会う方は多いのではないでしょうか。

どちらも建物に手を加える工事ですが、建築基準法ではそれぞれ明確に異なる意味を持っています。この違いを正しく理解しておくと、費用の見通しや必要な手続きが整理しやすくなり、業者への相談もスムーズに進みます。この記事では、増築と改築の違いを定義から費用・手続きまで、順を追って分かりやすく解説します。

まずは増築と改築の違いとは?建築基準法の定義をわかりやすく解説

増築と改築は、どちらも建築基準法で定められた「建築行為」の一種です。両者の違いを一言で言えば、床面積が増えるかどうかにあります。まずは、それぞれの定義を確認しましょう。

増築とは「床面積を増やす」工事

建築基準法における「増築」とは、同一敷地内で建築物の延べ床面積を増加させる工事のことです。

増築にはいくつかのパターンがあります。代表的なものを挙げると、次のとおりです。

  • 横方向の増築: 既存の建物に隣接して部屋を継ぎ足す
  • 縦方向の増築: 平屋の上に2階部分を新たに設ける
  • 別棟の増築: 敷地内に離れやカーポートなどを新たに建てる

注意しておきたいのは、カーポートやサンルームのように「建物」というイメージが薄いものでも、建築基準法上は建築物に該当し、設置すると増築として扱われるケースがあるという点です。また、敷地内に離れを建てる場合も、既存の建物とは別棟であっても「同一敷地内の床面積の増加」にあたるため、増築として扱われます。

「床面積が増える工事=増築」と覚えておくと、判断の基本的な軸になります。

改築とは「床面積を変えずに建て替える」工事

一方の「改築」は、建物の全部または一部を取り壊した(除却した)あとに、従前と同様の用途・構造・規模で建て直す工事を指します。

ポイントは「従前と同様の用途・構造・規模」という条件です。たとえば、老朽化した木造2階建ての2階部分を取り壊して、同じ木造・同じ広さで建て直す場合は「改築」に該当します。しかし、取り壊したあとに面積を広げて建て直すのであれば、それは改築ではなく増築(または新築)です。

ここで注意したいのが、「改築」という言葉の一般的な使われ方との違いです。日常会話では「家を改築する」というと、リフォームや改装全般を広く指すことが多いですが、建築基準法上の「改築」は上記のとおり限定的な意味を持っています。この認識のズレがあると、業者との打ち合わせで話がかみ合わなくなることがあります。「自分の工事が法的にどれに当たるか」を意識しておくと、やりとりがスムーズになります。

増築・改築・関連用語の違いを一覧で比較

増築・改築と混同されやすい用語として「新築」「改修(リノベーション)」「リフォーム」があります。「新築」は建築基準法上の用語で、更地に新しく建物を建てる工事を指します。「改修(リノベーション)」は既存の躯体を活かして性能や機能を向上させる工事全般を指しますが、建築基準法上の正式な用語ではありません。「リフォーム」も同様に法律用語ではなく、住宅の修繕・改善工事全般を表す一般的な呼び方です。

これらの違いを表にまとめます。

用語定義床面積の変化既存建物の除却建築基準法上の扱い
増築同一敷地内で床面積を増やす工事増えるなし(既存部分を残す)建築行為に該当
改築取り壊して同用途・同構造・同規模で建て直す工事変わらないあり(全部または一部)建築行為に該当
新築建築物が存在しない土地(更地)に新たに建物を建てる工事建築行為に該当
改修(リノベーション)既存の躯体を活かし、性能・機能を向上させる工事変わらないなし内容により「大規模の修繕・模様替え」に該当する場合がある
リフォーム住宅の修繕・改善工事全般の総称ケースによるケースによる法律用語ではない(工事内容に応じて上記いずれかに該当)

具体例で分かる!この工事は「増築」?「改築」?

定義だけでは、自分が考えている工事がどちらに当たるのか判断しにくいこともあります。ここでは、よくある工事パターンを挙げて、それぞれどちらに該当するかを整理します。

増築に該当する工事の例

いずれも「工事の結果、敷地内の建物の床面積が増える」ことが共通点です。

  • 1階に部屋を継ぎ足す: 既存の建物に隣接して居室やサンルームを追加する工事。新たに床面積が生まれるため増築です。
  • 平屋に2階を増やす: 既存の平屋の上に2階部分を新設する工事。縦方向に床面積が増えるため増築に該当します。
  • ベランダ・バルコニーの新設: 形状や構造によっては床面積に算入され、増築に該当するケースがあります。
  • 敷地内にカーポートを設置する: カーポートは柱と屋根で構成されるため、建築基準法上の建築物に該当し、増築として扱われる場合があります。
  • 敷地内に離れを建てる: 母屋とは別棟でも、同じ敷地内に建てる以上は増築です。

改築に該当する工事の例

改築に該当するのは、「取り壊して、同じ用途・構造・規模で建て直す」工事です。

  • 老朽化した木造部分を同規模で建て直す: 築年数が経って傷んだ部分を取り壊し、同じ構造・同じ広さで再建する場合が典型的な改築です。
  • 災害で損傷した部分を同じ仕様で復旧する: 台風や地震で被害を受けた箇所を、従前と同じ構造・規模で建て直す工事も改築に該当します。

ただし、取り壊したあとに広さを変えたり、構造を変更したりする場合は、改築ではなく増築や新築に該当します。たとえば「2階を取り壊して、以前より広い2階を建てる」場合は、床面積が増えるため増築です。

実務上、まったく同じ規模・構造で建て直す「純粋な改築」は必ずしも多くありません。実際のリフォーム計画では増築や新築に該当するケースも多いため、ご自身の工事がどれに当たるかは、業者や建築士に確認されることをおすすめします。

増築・改築のメリット・デメリット

増築と改築にはそれぞれ異なる長所と短所があります。下の表で比較してみましょう。

メリットデメリット
増築建て替えより費用を抑えられる場合がある/住みながら工事できるケースがある/必要な部分だけ面積を増やせる接合部(取り合い)の仕上がりが業者の技術力に左右されやすい/建ぺい率・容積率の制限で増築できない場合がある/確認申請が必要になるケースがある
改築構造から一新でき、耐震性や断熱性を向上させやすい/同規模の建て直しのため建ぺい率・容積率の問題が起きにくい解体費用+建築費用がかかり、建て替えとの費用差が小さくなる場合がある/工事中に仮住まいが必要になるケースが多い/基礎や地盤の状態次第で追加費用が発生する

増築の場合、既存部分と増築部分をつなぐ「接合部(取り合い)」の施工品質が仕上がりを大きく左右します。施工技術が十分でない業者が担当すると、この接合部から雨漏りが発生したり、構造的な不具合につながったりする可能性があります。裏を返せば、接合部をしっかり納められるかどうかは、その業者の技術力を見極めるひとつの判断基準にもなります。

改築については、「解体して建て直すなら、いっそ建て替え(新築)のほうがいいのでは?」と考える方もいらっしゃいます。たしかに費用面だけを見ると、改築と建て替えの差が小さくなるケースはあります。ただし、建て替えの場合は現行の建築基準法がすべて適用されるため、既存不適格の問題で建て替え後に今と同じ広さを確保できないケースも考えられます。費用だけでなく、建物の状態や法的な条件もあわせて総合的に判断することが大切です。

増築・改築の費用相場と費用に差が出るポイント

増築・改築の費用の目安

増築・改築の費用は、工事の内容や建物の状態によって大きく変わります。ここでは具体的な金額ではなく、費用がどのような構造で成り立っているかを整理します。

増築の場合、費用の中心は「増やす部分の建築費」です。ただし、単純に面積分の建築費だけでは収まらないケースが多くあります。たとえば、2階部分を増やす場合は既存の1階部分に構造補強が必要になることが多く、その分の費用が上乗せされます。また、キッチンや浴室など水回り設備を含む増築では、給排水管やガス管の延長工事も加わります。

改築の場合、費用は「解体費用+建築費用」という二重の構造になります。部分的な改築と全面改築で費用感は大きく異なり、全面改築になると新築に近い費用が発生します。また、基礎の状態が悪い場合は補強や打ち直しが必要になり、追加費用の要因になります。

いずれも正確な費用は現地調査と見積もりを経て初めて判断できるため、まずは業者に相談して建物の状態を確認してもらうことが第一歩です。

なお、離れの増築を検討されている方は、費用の全体像をまとめた下記の関連記事もあわせてご覧ください。

関連記事: 離れ増築の費用は200万円では足りない?業者に相談する前に知っておきたい総額の全貌

費用に差が出る主な要因

同じ「増築」「改築」でも、費用に大きな差が出ることがあります。その差を生む主な要因は次のとおりです。

  • 構造補強の要否: 既存建物の耐震性能が不足している場合、補強工事が追加される
  • 既存建物の状態: 築年数が長いほど、下地や構造材の補修・交換が必要になる可能性が高い
  • 設備工事の有無: 水回り・電気配線・ガス管の移設や増設の有無で費用が変わる
  • 建築確認申請の費用: 申請が必要な場合、設計費用や申請手数料が発生する
  • 仮住まい費用: 改築で住みながらの工事が難しい場合、仮住まいの費用が加わる

業者から見積もりを取る際は、これらの項目がそれぞれどのように計上されているかを確認すると、複数社の見積もりを比較しやすくなります。

建築確認申請は必要?手続きと法的な注意点

建築確認申請が必要になるケース

増築・改築は建築基準法上の「建築行為」にあたるため、一定の条件を満たすと建築確認申請が必要になります。

具体的には、次のとおりです。

  • 防火地域・準防火地域内: 増築・改築の面積にかかわらず、すべての工事で確認申請が必要です。
  • 上記以外の地域: 増築・改築の面積が10㎡を超える場合に確認申請が必要です。

「10㎡以内なら申請不要」という情報が広まっていますが、これは防火地域・準防火地域以外に限った話です。お住まいの地域がどちらに該当するかは、事前に確認しておく必要があります。

なお、建築確認申請の手続きは、施主が自分で行うものではなく、通常は設計者(建築士)が代行します。費用は別途かかりますが、手続き自体に不安を感じる必要はありません。

申請が必要な工事で申請を行わずに着工した場合、その建物は「違反建築物」として扱われます。行政から是正命令を受ける可能性があるほか、将来の売却時や火災保険の加入時に不利になることもあるため、申請の要否は必ず確認しましょう。

確認申請についてさらに詳しく知りたい方は、下記の関連記事もあわせてご覧ください。

関連記事: 小屋や離れの増築 確認申請は必要?ケース別の法規制や申請費用などを詳しく解説

既存不適格建築物と固定資産税の注意点

築年数が長い住宅で増改築を検討する場合、あわせて知っておきたいのが**「既存不適格建築物」**の問題と、固定資産税・登記への影響です。

既存不適格建築物とは、建築当時は適法だったものの、その後の法改正によって現行の基準に適合しなくなった建物のことです。築20年以上の住宅では珍しい話ではありません。増築や改築を行うと、原則として建物全体に現行の建築基準法が適用されるため、既存部分にも新たな対応(耐震補強など)が求められる場合があります。想定外の追加費用が発生する可能性があるため、事前に建築士に確認しておくことが重要です。

固定資産税については、増築で床面積が増えると評価額が上がり、税額も増加します。改築の場合も、建物の構造や仕様が変わると評価額が見直される可能性があります。また、増築を行った場合は建物表題変更登記の手続きが必要です。この登記を怠ると、将来の売却時や相続時にトラブルの原因になり得るため、工事完了後は速やかに手続きを行いましょう。登記の手続きは、通常は土地家屋調査士に依頼します。

増築か改築か迷ったら?判断のポイントと相談先の選び方

ここまで読んで「自分の場合は増築と改築、どちらに当たるのだろう?」と感じた方もいらっしゃると思います。大まかな方向性としては、次のように整理できます。

  • 部屋を広くしたい、部屋数を増やしたい → 増築の方向
  • 古くなった部分を構造から根本的にやり直したい → 改築の方向
  • 間取りを変えたい → 工事の規模や内容次第で、増築・改築・改修のいずれにも該当し得る

ただし、ご自身の工事が法的にどの区分に当たるかは、建物の構造や敷地の条件によって変わります。上記はあくまで方向性の目安であり、正確な判断は専門家の現地調査を経て初めて確定するものです。「相談する前に、予備知識として方向性を把握しておく」という位置づけでお考えください。

業者を選ぶ際は、以下の点を確認されることをおすすめします。

  • 増改築の施工実績があるか: 特に建築確認申請の対応経験が豊富な業者だと安心です。
  • 現地調査を丁寧に行ってくれるか: 増改築は既存建物の状態が工事内容と費用を大きく左右します。現地を確認せずに概算だけを提示する業者には注意が必要です。
  • 見積書の内訳が明確か: 「工事一式」ではなく、構造補強・設備工事・申請費用などが項目ごとに記載されているかを確認しましょう。
  • 建築士が在籍、または連携しているか: 確認申請や既存不適格の判断には建築士の知識が不可欠です。

増改築は、クロスの張替えや設備交換といった一般的なリフォームとは異なり、法的な手続きや構造的な判断が伴う工事です。「リフォームならどこに頼んでも同じ」ではなく、増改築の経験が豊富で、確認申請にもしっかり対応できる業者を選ぶことが、工事を成功させるうえでの大きなポイントになります。

まとめ

増築は「床面積を増やす工事」、改築は「床面積を変えずに建て替える工事」です。似た言葉ですが、建築基準法上の扱いが異なり、必要な手続きや費用の構造にも違いがあります。

ご自身の工事がどちらに当たるか判断に迷ったら、まずは増改築の実績が豊富なリフォーム会社に相談してみてください。建物の状態を実際に確認したうえで、最適な工事の進め方を提案してもらえます。

愉くらしリフォームの大功では、増築・改築に関する無料相談を承っております。「うちの場合はどうなるの?」といった疑問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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