地域密着48年。愉くらしリフォームの大功は松戸市を中心としたリフォームの会社です。

みらいエコ住宅2026事業‐2026年リフォームで使える補助金を詳しく解説!

愉くらしリフォームの大功
リフォームお役立ち情報ブログ

リフォームのお役立ち情報や大功の現場日記を中心に、できごとをお届けいたします。

みらいエコ住宅2026事業‐2026年リフォームで使える補助金を詳しく解説!
みらいエコ住宅2026事業‐2026年リフォームで使える補助金を詳しく解説!

みらいエコ住宅2026事業‐2026年リフォームで使える補助金を詳しく解説!

Shaer
X
Threads
Pinterest
Print

2026年のリフォーム補助金「みらいエコ住宅2026事業」がスタート

2026年にリフォームを検討されている方に向けた新しい補助金制度として、国土交通省が管轄する「みらいエコ住宅2026事業(Me住宅2026)」が開始されます。この事業は、2025年の「子育てグリーン住宅支援事業」の後継制度にあたります。

本記事では、リフォームを検討中の住宅所有者様のために、「みらいエコ住宅2026事業」の対象となる住宅や工事、補助額、従来の制度との違いなどを詳しく、分かりやすく解説していきます。

※本記事は公式サイトに公開された最新情報(令和8年春時点)に基づいて作成しております。
※国土交通省:みらいエコ住宅2026事業【公式】サイト

みらいエコ住宅2026事業とは?

「みらいエコ住宅2026事業」は、2050年カーボンニュートラルの実現に寄与する良質なストック形成を図ることを目的に、省エネ性能が現在の基準に満たない既存住宅の省エネ改修等を支援するための補助金制度です。

具体的には、平成28年(2016年)12月31日以前に新築された住宅を対象とし、エネルギー効率の高い快適な住まいへのリフォームを促進することを主な目的としています。

2025年の子育てグリーン住宅支援事業との違いは?

本事業は、2025年の「子育てグリーン住宅支援事業」の後継事業という位置づけになりますが、いくつかの重要な変更点があります。主な違いは以下の3点です。

対象住宅の要件変更

従来は「子育て世帯」などが主な対象でしたが、「みらいエコ住宅2026事業」では世帯構成による要件が撤廃されました。代わりに、住宅の建築年(新築時期)が要件となり、平成28年12月31日以前に新築された住宅であれば、全ての世帯が対象となります。

必須工事の要件変更【重要な変更点】

補助金を受けるための必須工事の考え方が大きく変わりました。
従来は「複数の省エネ工事を組み合わせて実施する」というルールでしたが、今回は「トリガールーム」という新しい概念が導入されています。

トリガールームとは: 外気に面する窓が1つ以上ある居室(リビング・寝室・子供部屋など)を1つ選定します。詳しくは下の図をご覧ください。

⚠️ ポイント:躯体断熱が今回から必須になりました 従来は窓の改修だけでも補助を受けられるケースがありましたが、今回は外壁・屋根(天井)・床への断熱材施工(躯体断熱)が必ずセットで必要になりました。これが従来制度との最大の違いです。

補助上限額の変更

補助上限額の区分軸が変わりました。住宅の新築時期実施する工事の基準の組み合わせによって決定されます(詳細は後述)。

補助の対象となる住宅とリフォーム工事

1. 対象となる住宅

平成28年(2016年)12月31日以前に新築された住宅が対象です。不動産登記の登記事項証明書(全部事項証明書)で確認できる必要があります。戸建住宅・共同住宅(マンション等)どちらも対象です。

※ 居住用の家屋であること。不動産登記で住宅以外の用途に分類されている建物や、現に店舗・施設等として使用されている建物は対象外です。

2. 対象となるリフォーム工事

補助を受けるためには、まず「要件化工事(トリガールームでの断熱改修)」を実施する必要があります。この要件を満たすことで、子育て対応改修やバリアフリー改修などの「補助対象工事」も補助の対象に加えることができます。

要件化工事(補助を受けるための入口・必須)

トリガールームで以下の2つを両方実施することが必須です。

① 窓の断熱改修(必須)
ガラス交換、内窓設置、外窓交換、ドア交換などにより、トリガールームの全ての窓・ドアを断熱性能の基準を満たす製品に改修します。

② 躯体の断熱改修(必須)
外壁・屋根(天井)・床のいずれか1つ以上の部位に断熱材を施工します。3か所すべてを施工する必要はありません。ただし、施工する部位ごとに「最低使用量」をクリアする必要があります。

最低使用量は「部位ごとの断熱材基準量 × トリガールームの床面積 ÷ 住宅全体の床面積」という式で決まるため、小さな部屋をトリガールームに指定するほど必要量が少なくなります。この最低使用量に満たない施工は要件化工事として認められません。

また、断熱材の使用量が多いほど補助額も増える仕組みになっています
(過去の制度では使用量に関わらず補助額は一律でしたが、今回から使用量連動に変わっています)。

⚠️ 窓断熱・躯体断熱のどちらか一方だけでは要件化工事として認められず、補助金を一切受け取れません。

達成する基準の選択

図のSTEP3にある通り、2つの必須工事に加えてどの基準を目指すかで補助上限額が変わります。

基準必要な工事の組み合わせ補助上限
義務基準(断熱等性能等級4)窓断熱 + 躯体断熱 + 高効率給湯器またはエアコンの設置高い
次世代省エネ基準(平成11年基準)窓断熱 + 躯体断熱(設備設置は不要)低い

補助対象工事(補助額を積み上げる工事メニュー)

要件化工事を実施した上で、以下の工事を組み合わせることで補助額を積み上げられます。トリガールーム以外の場所で実施する工事も対象になります。

① 開口部の断熱改修:ガラス交換、内窓の設置、外窓の交換、ドアの交換など、窓やドアの断熱性能を高める工事です。

② 躯体の断熱改修:外壁・屋根(天井)・床のいずれか1つ以上の部位に断熱材を施工する工事です。要件化工事の最低使用量に満たない施工分も含め、使用量に応じて補助額が算出されます。

③ 特定エコ住宅設備の設置:高効率給湯器(エコキュート・エコジョーズ等)、高効率エアコンの設置が対象です。

④ エコ住宅設備の設置:太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、節湯水栓、蓄電池、第一種換気設備の設置が対象です。

⑤ 子育て対応改修:家事負担を軽減する設備(ビルトイン食洗機、掃除しやすいレンジフード、ビルトイン自動調理対応コンロ、浴室乾燥機、宅配ボックス)の設置や、キッチンをリビング・ダイニング向きに配置する対面化改修工事などが対象です。

⑥ 防災性向上改修:防災性能を高めるための開口部(窓など)の改修工事です。

⑦ バリアフリー改修:手すりの設置、段差の解消、廊下幅の拡張、衝撃緩和畳の設置などが対象です。

⑧ 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置:空気清浄機能または換気機能を備えた特定のエアコンの設置が対象です。

⑨ リフォーム瑕疵保険等への加入:国土交通大臣が指定する保険法人が取り扱うリフォーム瑕疵保険や大規模修繕工事瑕疵保険への加入も補助対象となります。

補助額はいくら?

補助上限額

補助上限額は「住宅の新築時期」と「実施する要件化工事の基準」の組み合わせによって以下の通り決まります。

対象住宅の新築時期義務基準に相当する工事
(窓断熱+躯体断熱+設備設置)
次世代省エネ基準に相当する工事
(窓断熱+躯体断熱)
〜平成3年(1991年)以前1戸あたり100万円1戸あたり50万円
平成4年〜平成28年(1992〜2016年)1戸あたり80万円1戸あたり40万円
補足: 古い住宅ほど補助上限が高く設定されています。また、義務基準(設備設置も含む3点セット)を選ぶと、次世代省エネ基準のみと比べて上限額が高くなります。

補助額に関しては、以下の重要な条件があります。

  • 1回の申請における合計補助額が50,000円以上である必要があります。
  • リフォーム瑕疵保険等への加入に対する補助額は、1契約あたり8,400円です。

他事業との「ワンストップ対応」でお得に

本事業は、環境省や経済産業省の事業と連携したワンストップ申請が可能です。

  • 窓のリフォームを「先進的窓リノベ2026事業」で申請した場合、本事業の要件化工事における「窓の断熱改修」として扱われます。
  • 高効率給湯器の設置を「給湯省エネ2026事業」で申請した場合、本事業の「高効率給湯器の設置」として扱われます(義務基準を目指す場合の設備要件を満たしたものとみなされます)。

これらを併用することで、より高い補助額を受けつつ、本事業の「子育て対応改修」などの補助を上乗せすることが可能になります。

⚠️ 注意: 他の事業との連携で補助を受けている場合でも、本事業の補助額合計が2万円以上になるよう申請する必要があります(他事業の補助額を本事業に含めることはできません)。

申請方法と期間

1. 申請の流れ

この補助金制度では、リフォームを発注する住宅所有者(共同事業者)が直接申請手続きを行うことはできません。申請手続きは、事前に事務局へ事業者登録を行ったリフォーム会社(みらいエコ住宅事業者)が行います。

基本的な流れは、登録事業者が申請を行い、交付された補助金を全額、住宅所有者へ還元するという仕組みです。そのため、補助金を利用するには、必ず事業者登録済みのリフォーム会社に工事を依頼する必要があります。

2. 申請期間

  • 交付申請期間: 令和8年3月下旬(予定)から開始され、予算上限に達し次第終了(遅くとも令和8年12月31日まで)
  • 予約受付期間: 工事着手後に補助金の予算枠を事前に確保できる「予約」が可能。令和8年3月下旬(予定)〜令和8年11月30日まで
【重要】 
★ 本事業の補助対象となるリフォーム工事は、令和7年11月28日以降に工事着手したものに限られます。
★ 過去の同様の補助金制度では、最終期限よりも大幅に早く予算が上限に達し、受付が終了しています。2026年にリフォームを計画している方は、早めの検討と行動をおすすめします。

補助金を受けるための注意点

本事業を利用する上で、特に注意すべき点を5つにまとめました。

① 必ず「みらいエコ住宅事業者(登録事業者)」に依頼する
申請手続きは事業者登録を行ったリフォーム会社しかできません。相談や契約の際には、その会社が登録事業者であるかを必ず確認してください。

② トリガールームでの「窓断熱+躯体断熱」は両方必須
補助金を受けるには、トリガールームに指定した居室で、窓の断熱改修と躯体の断熱改修の両方を実施する必要があります。躯体断熱は外壁・屋根(天井)・床のいずれか1つ以上の部位で構いませんが、部位ごとに定められた最低使用量以上の断熱材を施工することが必要です。どちらか一方だけでは補助の対象になりません。

③ 補助対象となる製品が決まっている
窓や断熱材、トイレや給湯器などの建材・設備は、どの製品でも対象になるわけではありません。事務局に登録された製品を使用した場合のみ補助対象となります。

④ 補助額の合計が5万円以上であること
対象となる工事を複数行っても、その合計補助額が5万円未満の場合は申請できません。ただし、先進的窓リノベ2026事業・給湯省エネ2026事業等との併用時は下限が2万円に緩和されます。

⑤ 工事写真の撮り忘れに注意
工事前・工事中・工事後の写真が申請に必要です。特に工事前の写真を撮り忘れると補助対象にならないため、着工前に必ず撮影しておくことが重要です。

まとめ

「みらいエコ住宅2026事業」は、平成28年以前に建てられた住宅にお住まいの全ての世帯が、最大100万円という大きな支援を受けて省エネリフォームを実現できる制度です。

従来の制度と比べた最大のポイントは、「トリガールーム」での窓断熱+躯体断熱の両方が入口として必須になったことです。リフォームの計画段階から、この要件を踏まえた工事内容の検討が必要になります。

光熱費の削減や快適性の向上にも繋がるため、リフォームを検討している方には非常にメリットの大きい制度と言えるでしょう。

ご自身のお住まいが対象になるか、どのような工事で補助金を活用できるかなど、「みらいエコ住宅2026事業」だけでなく、住宅省エネ2026キャンペーンのその他の補助金制度や各自治体の補助金制度なども組み合わせた最適なご提案が可能です。お気軽にご相談ください。

関連記事

よく読まれている記事

最近の記事

カテゴリー

上部へスクロール